農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第33条(負担金の額の計算上除かれる負債)
- 法第百七条第二項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第百七条第二項第一号、農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第百九十一条第二項及び水産業協同組合法施行規則(平成二十年農林水産省令第十号)第百九十四条第二項の規定に基づき計上された引当金(債務性のない負債性引当金に限る。)
- 二金融商品取引責任準備金(金融商品取引法第四十八条の三第一項の金融商品取引責任準備金をいう。)
- 三繰延税金負債(農林中央金庫法施行規則第百十一条第一項に規定する別紙様式第八号若しくは別紙様式第九号、農業協同組合法施行規則第二百二条第三項に規定する別紙様式第六号(一)若しくは別紙様式第七号(一)又は水産業協同組合法施行規則第百二十一条に規定する別紙様式第二号(一)若しくは別紙様式第四号(一)の貸借対照表(次号において「各貸借対照表」という。)に記載された繰延税金負債をいう。)
- 四再評価に係る繰延税金負債(各貸借対照表に記載された再評価に係る繰延税金負債をいう。)
この条文の基本情報
負担金の額の計算上除かれる負債とは何ですか?
定義負担金の額の計算上除かれる負債とは、農水産業協同組合貯金保険法施行規則第33条に定められた規定で、「法第百七条第二項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第33条(負担金の額の計算上除かれる負債)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第33条の条文原文は「法第百七条第二項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第33条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行規則第32条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第33条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行規則第34条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50010040001 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50010040001/33
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。