農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第38条(特定負担金の額の計算上除かれる負債)
法第百十条の十七第二項に規定する主務省令で定めるものは、第三十三条各号に掲げるものとする。
この条文の基本情報
特定負担金の額の計算上除かれる負債とは何ですか?
定義特定負担金の額の計算上除かれる負債とは、農水産業協同組合貯金保険法施行規則第38条に定められた規定で、「法第百十条の十七第二項に規定する主務省令で定めるものは、第三十三条各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第38条(特定負担金の額の計算上除かれる負債)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第38条の条文原文は「法第百十条の十七第二項に規定する主務省令で定めるものは、第三十三条各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第38条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行規則第37条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第38条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行規則第39条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50010040001 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50010040001/38
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。