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電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則 第1条(電子計算機利用経営管理計画に係る認定の申請等)

  1. 中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号。以下「法」という。)第四条第四項の規定による認定の申請は、経済産業大臣及び同項各号に定める事業によりその経営管理を合理化する中小小売商業者が販売する主たる商品の流通を所管する大臣に、それぞれ、様式第一による申請書一通及びその写し三通を提出して行わなければならない。
  2. 2.前項の申請書及びその写しには、法第四条第四項第一号に掲げる組合等が作成する電子計算機利用経営管理計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。
  3. 一当該電子計算機利用経営管理計画について議決をした当該組合等の総会又は総代会の議事録の写し
  4. 二当該組合等の定款
  5. 三当該組合等の組合員又は所属員の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
  6. 四当該組合等の事業計画書及び収支予算書
  7. 五設置する施設又は設備の構造又は配置を示す図面
  8. 3.第一項の申請書及びその写しには、法第四条第四項第二号に掲げる組合等又は中小小売商業者が当該出資をしようとする他の組合等又は中小小売商業者と共同して作成する電子計算機利用経営管理計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。
  9. 一当該出資をしようとするすべての者の当該出資に関する同意書の写し
  10. 二当該出資により設立される会社の定款がある場合にはその定款
  11. 三当該出資をしようとするすべての者の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
  12. 四当該出資により設立される会社の予定貸借対照表、予定損益計算書及び予定財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書
  13. 五設置する施設又は設備の構造又は配置を示す図面
  14. 4.第一項の申請書及びその写しには、法第四条第四項第三号に掲げる会社が作成する電子計算機利用経営管理計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。
  15. 一当該会社の定款
  16. 二当該会社のすべての出資者の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
  17. 三当該会社の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書、最終の財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書
  18. 四設置する施設又は設備の構造又は配置を示す図面

この条文の基本情報

電子計算機利用経営管理計画に係る認定の申請等とは何ですか?

定義電子計算機利用経営管理計画に係る認定の申請等とは、電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則第1条に定められた規定で、「中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則第1条(電子計算機利用経営管理計画に係る認定の申請等)は、日本の電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則に含まれる条文です。
  2. 電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則第1条の条文原文は「中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号。」で始まります。
  3. 電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則の公布日は昭和48年9月29日です。
  4. 電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則第1条の次の条は電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則(昭和四十八年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50010D40002
  • 本サイト収録電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則(昭和四十八年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50010D40002/1

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