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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第33条の5

障害補償年金前払一時金の額は、前条第一項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ補償法附則第四項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について同法第十三条第八項の規定が適用された場合にあつては、加重前の障害の程度に応じ第三十三条の三各号に定める額(当該障害補償年金について同法第二十条の二の規定が適用された場合にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における当該各号に定める額)。以下この条において「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で、平均給与額の千二百日分、千日分、八百日分、六百日分、四百日分若しくは二百日分に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とし、前条第一項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、平均給与額の千二百日分、千日分、八百日分、六百日分、四百日分又は二百日分に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の5は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の5の条文原文は「障害補償年金前払一時金の額は、前条第一項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ…」で始まります。
  3. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の5は第三章 補償に置かれています。
  4. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
  5. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の5の前の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の4です。
  7. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の5の次の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第33条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000
  • 本サイト収録人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第33条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/33_5

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