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人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例) 第1条(趣旨)

この規則は、在外公館に勤務する職員及び公務で外国旅行中の職員並びに船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員(以下「船員」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償について、補償法及び規則一六―〇(職員の災害補償)の特例を定めるものとする。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第1条に定められた規定で、「この規則は、在外公館に勤務する職員及び公務で外国旅行中の職員並びに船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員(以下「船員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第1条(趣旨)は、日本の人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第1条の条文原文は「この規則は、在外公館に勤務する職員及び公務で外国旅行中の職員並びに船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員(以下「船員」という。」で始まります。
  3. 人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)の公布日は昭和48年11月1日です。
  4. 人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第1条の次の条は人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)(昭和四十八年人事院規則一六―二)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16002000
  • 本サイト収録人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)(昭和四十八年人事院規則一六―二)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16002000/1

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