人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例) 第15条(通勤による災害に係る一部負担金)
通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける船員(船員法第二条第二項に規定する予備船員である職員を除く。)は、補償法第三十二条の二第一項に規定する一部負担金を国(当該船員が行政執行法人に在職中に通勤による災害を受けた場合にあつては、当該行政執行法人)に納付することを要しない。
この条文の基本情報
通勤による災害に係る一部負担金とは何ですか?
定義通勤による災害に係る一部負担金とは、人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第15条に定められた規定で、「通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける船員(船員法第二条第二項に規定する予備船員である職員を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第15条の条文原文は「通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける船員(船員法第二条第二項に規定する予備船員である職員を除く。」で始まります。
- 人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)の公布日は昭和48年11月1日です。
- 人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第15条の前の条は人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第14条です。
- 人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第15条の次の条は人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第16条です。
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- 正式書式
人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)(昭和四十八年人事院規則一六―二)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16002000 - 本サイト収録
人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)(昭和四十八年人事院規則一六―二)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16002000/15
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