人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例) 第5条の2(予後補償を行わない場合)
船員が規則一六―〇第二十五条各号に規定する場合に該当する場合には、予後補償の支給は、行わない。
この条文の基本情報
予後補償を行わない場合とは何ですか?
定義予後補償を行わない場合とは、人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第5条の2に定められた規定で、「船員が規則一六―〇第二十五条各号に規定する場合に該当する場合には、予後補償の支給は、行わない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第5条の2(予後補償を行わない場合)は、日本の人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第5条の2の条文原文は「船員が規則一六―〇第二十五条各号に規定する場合に該当する場合には、予後補償の支給は、行わない。」で始まります。
- 人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)の公布日は昭和48年11月1日です。
- 人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第5条の2の前の条は人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第5条です。
- 人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第5条の2の次の条は人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第6条です。
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- 正式書式
人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)(昭和四十八年人事院規則一六―二)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16002000 - 本サイト収録
人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)(昭和四十八年人事院規則一六―二)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16002000/5_2
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