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人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例) 第5条の2(予後補償を行わない場合)

船員が規則一六―〇第二十五条各号に規定する場合に該当する場合には、予後補償の支給は、行わない。

この条文の基本情報

予後補償を行わない場合とは何ですか?

定義予後補償を行わない場合とは、人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第5条の2に定められた規定で、「船員が規則一六―〇第二十五条各号に規定する場合に該当する場合には、予後補償の支給は、行わない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第5条の2(予後補償を行わない場合)は、日本の人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第5条の2の条文原文は「船員が規則一六―〇第二十五条各号に規定する場合に該当する場合には、予後補償の支給は、行わない。」で始まります。
  3. 人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)の公布日は昭和48年11月1日です。
  4. 人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第5条の2の前の条は人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第5条です。
  6. 人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第5条の2の次の条は人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)(昭和四十八年人事院規則一六―二)第5条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16002000
  • 本サイト収録人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)(昭和四十八年人事院規則一六―二)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16002000/5_2

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