人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業) 第2条(福祉事業の種類)
- 福祉事業の種類は、次のとおりとする。
- 一外科後処置に関する事業
- 二補装具に関する事業
- 三リハビリテーションに関する事業
- 四アフターケアに関する事業
- 五休業援護金の支給
- 六ホームヘルプサービスに関する事業
- 七奨学援護金の支給
- 八就労保育援護金の支給
- 九傷病特別支給金の支給
- 十障害特別支給金の支給
- 十一遺族特別支給金の支給
- 十二障害特別援護金の支給
- 十三遺族特別援護金の支給
- 十四傷病特別給付金の支給
- 十五障害特別給付金の支給
- 十六遺族特別給付金の支給
- 十七障害差額特別給付金の支給
- 十八長期家族介護者援護金の支給
この条文の基本情報
福祉事業の種類とは何ですか?
定義福祉事業の種類とは、人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)第2条に定められた規定で、「福祉事業の種類は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)第2条(福祉事業の種類)は、日本の人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)第2条の条文原文は「福祉事業の種類は、次のとおりとする。」で始まります。
- 人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)の公布日は昭和48年11月1日です。
- 人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)第2条の前の条は人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)第1条です。
- 人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)第2条の次の条は人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)第3条です。
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- 正式書式
人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)(昭和四十八年人事院規則一六―三)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16003000 - 本サイト収録
人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)(昭和四十八年人事院規則一六―三)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16003000/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。