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人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業) 第2条(福祉事業の種類)

  1. 福祉事業の種類は、次のとおりとする。
  2. 一外科後処置に関する事業
  3. 二補装具に関する事業
  4. 三リハビリテーションに関する事業
  5. 四アフターケアに関する事業
  6. 五休業援護金の支給
  7. 六ホームヘルプサービスに関する事業
  8. 七奨学援護金の支給
  9. 八就労保育援護金の支給
  10. 九傷病特別支給金の支給
  11. 十障害特別支給金の支給
  12. 十一遺族特別支給金の支給
  13. 十二障害特別援護金の支給
  14. 十三遺族特別援護金の支給
  15. 十四傷病特別給付金の支給
  16. 十五障害特別給付金の支給
  17. 十六遺族特別給付金の支給
  18. 十七障害差額特別給付金の支給
  19. 十八長期家族介護者援護金の支給

この条文の基本情報

福祉事業の種類とは何ですか?

定義福祉事業の種類とは、人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)第2条に定められた規定で、「福祉事業の種類は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)第2条(福祉事業の種類)は、日本の人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)第2条の条文原文は「福祉事業の種類は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)の公布日は昭和48年11月1日です。
  4. 人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)第2条の前の条は人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)第1条です。
  6. 人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)第2条の次の条は人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)(昭和四十八年人事院規則一六―三)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16003000
  • 本サイト収録人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)(昭和四十八年人事院規則一六―三)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16003000/2

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