学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法 本文
- この法律は、公布の日から施行する。
- 2.国は、第三条に定める教育職員の給与の優遇措置について、財政上、計画的にその実現に努めるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法本文は、日本の学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法の公布日は昭和49年2月25日です。
- 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(昭和四十九年法律第二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000002 - 本サイト収録
学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(昭和四十九年法律第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000002/main
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