沿岸漁場整備開発法 第1条(目的)
この法律は、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成を計画的かつ効率的に推進するための措置を講ずるとともに、沿岸漁場の安定的な利用関係の確保を図るための措置を講ずることにより、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)による措置と相まつて、沿岸漁業の基盤たる沿岸漁場の整備及び開発を図り、もつて沿岸漁業の安定的な発展と水産物の供給の増大に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、沿岸漁場整備開発法第1条に定められた規定で、「この法律は、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成を計画的かつ効率的に推進するための措置を講ずるとともに、沿岸漁場の安定的な利用関係の確保を図るための…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沿岸漁場整備開発法第1条(目的)は、日本の沿岸漁場整備開発法に含まれる条文です。
- 沿岸漁場整備開発法第1条の条文原文は「この法律は、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成を計画的かつ効率的に推進するための措置を講ずるとともに、沿岸漁場の安定的な利用関係の確保を図るための…」で始まります。
- 沿岸漁場整備開発法の公布日は昭和49年5月17日です。
- 沿岸漁場整備開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沿岸漁場整備開発法第1条の次の条は沿岸漁場整備開発法第2〜5条です。
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- 正式書式
沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000049 - 本サイト収録
沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000049/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。