沿岸漁場整備開発法 第25条(漁場利用協定の届出)
漁場利用協定を締結した当事者は、農林水産省令で定めるところにより、当該漁場利用協定の内容を都道府県知事に届け出ることができる。これを変更したときも、同様とする。
この条文の基本情報
漁場利用協定の届出とは何ですか?
定義漁場利用協定の届出とは、沿岸漁場整備開発法第25条に定められた規定で、「漁場利用協定を締結した当事者は、農林水産省令で定めるところにより、当該漁場利用協定の内容を都道府県知事に届け出ることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沿岸漁場整備開発法第25条(漁場利用協定の届出)は、日本の沿岸漁場整備開発法に含まれる条文です。
- 沿岸漁場整備開発法第25条の条文原文は「漁場利用協定を締結した当事者は、農林水産省令で定めるところにより、当該漁場利用協定の内容を都道府県知事に届け出ることができる。」で始まります。
- 沿岸漁場整備開発法の公布日は昭和49年5月17日です。
- 沿岸漁場整備開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沿岸漁場整備開発法第25条の前の条は沿岸漁場整備開発法第24条です。
- 沿岸漁場整備開発法第25条の次の条は沿岸漁場整備開発法第26条です。
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- 正式書式
沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000049 - 本サイト収録
沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000049/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。