生産緑地法 第2条(定義)
- この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一農地等1現に農業の用に供されている農地若しくは採草放牧地、現に林業の用に供されている森林又は現に漁業の用に供されている池沼(これらに隣接し、かつ、これらと一体となつて農林漁業の用に供されている農業用道路その他の土地を含む。)をいう。2
- 二公共施設等1公園、緑地その他の政令で定める公共の用に供する施設及び学校、病院その他の公益性が高いと認められる施設で政令で定めるものをいう。2
- 三生産緑地1第三条第一項の規定により定められた生産緑地地区の区域内の土地又は森林をいう。2
- 四地方公共団体等1地方公共団体及び土地開発公社その他の政令で定める法人をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、生産緑地法第2条に定められた規定で、「この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生産緑地法第2条(定義)は、日本の生産緑地法に含まれる条文です。
- 生産緑地法第2条の条文原文は「この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 生産緑地法の公布日は昭和49年6月1日です。
- 生産緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生産緑地法第2条の前の条は生産緑地法第1条です。
- 生産緑地法第2条の次の条は生産緑地法第2条の2です。
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- 正式書式
生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000068 - 本サイト収録
生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000068/2
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