発電用施設周辺地域整備法 第2条(定義)
この法律において「発電用施設」とは、原子力発電施設、水力発電施設若しくは地熱発電施設又は火力発電施設(沖縄県の区域に設置されるものに限る。)で、政令で定める者が設置する政令で定める規模以上のもの及び原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設その他の原子力発電と密接な関連を有する施設で、政令で定めるものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、発電用施設周辺地域整備法第2条に定められた規定で、「この法律において「発電用施設」とは、原子力発電施設、水力発電施設若しくは地熱発電施設又は火力発電施設(沖縄県の区域に設置されるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 発電用施設周辺地域整備法第2条(定義)は、日本の発電用施設周辺地域整備法に含まれる条文です。
- 発電用施設周辺地域整備法第2条の条文原文は「この法律において「発電用施設」とは、原子力発電施設、水力発電施設若しくは地熱発電施設又は火力発電施設(沖縄県の区域に設置されるものに限る。」で始まります。
- 発電用施設周辺地域整備法の公布日は昭和49年6月6日です。
- 発電用施設周辺地域整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 発電用施設周辺地域整備法第2条の前の条は発電用施設周辺地域整備法第1条です。
- 発電用施設周辺地域整備法第2条の次の条は発電用施設周辺地域整備法第3条です。
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- 正式書式
発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000078 - 本サイト収録
発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000078/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。