伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第21条(指導及び助言)
経済産業大臣は、製造事業者若しくは販売事業者、活性化事業若しくは連携活性化事業を実施する者又は支援事業を実施する者に対し、伝統的工芸品産業の振興に関し必要な指導及び助言をすることができる。
この条文の基本情報
指導及び助言とは何ですか?
定義指導及び助言とは、伝統的工芸品産業の振興に関する法律第21条に定められた規定で、「経済産業大臣は、製造事業者若しくは販売事業者、活性化事業若しくは連携活性化事業を実施する者又は支援事業を実施する者に対し、伝統的工芸品産業の振興に関し必要な指導…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第21条(指導及び助言)は、日本の伝統的工芸品産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第21条の条文原文は「経済産業大臣は、製造事業者若しくは販売事業者、活性化事業若しくは連携活性化事業を実施する者又は支援事業を実施する者に対し、伝統的工芸品産業の振興に関し必要な指導…」で始まります。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の公布日は昭和49年5月25日です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第21条の前の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第20条です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第21条の次の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第22条です。
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- 正式書式
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000057 - 本サイト収録
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000057/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。