伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第23条(伝統的工芸品産業振興協会の設立)
- その名称中に伝統的工芸品産業振興協会という文字を用いる一般社団法人又は一般財団法人は、伝統的工芸品産業の振興に資することを目的とし、かつ、製造協同組合等を設立時社員又は設立者の全部又は一部とするものに限り、設立することができる。
- 2.前項の一般社団法人又は一般財団法人(以下「協会」という。)の設立の登記の申請書には、製造協同組合等を設立時社員又は設立者の全部又は一部とすることについての経済産業大臣の証明書を添付しなければならない。
この条文の基本情報
伝統的工芸品産業振興協会の設立とは何ですか?
定義伝統的工芸品産業振興協会の設立とは、伝統的工芸品産業の振興に関する法律第23条に定められた規定で、「その名称中に伝統的工芸品産業振興協会という文字を用いる一般社団法人又は一般財団法人は、伝統的工芸品産業の振興に資することを目的とし、かつ、製造協同組合等を設立時…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第23条(伝統的工芸品産業振興協会の設立)は、日本の伝統的工芸品産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第23条の条文原文は「その名称中に伝統的工芸品産業振興協会という文字を用いる一般社団法人又は一般財団法人は、伝統的工芸品産業の振興に資することを目的とし、かつ、製造協同組合等を設立時…」で始まります。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の公布日は昭和49年5月25日です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第23条の前の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第22条です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第23条の次の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第23条の2です。
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- 正式書式
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000057 - 本サイト収録
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000057/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。