伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第27条(都道府県又は市町村が処理する事務)
この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長が行うこととすることができる。
この条文の基本情報
都道府県又は市町村が処理する事務とは何ですか?
定義都道府県又は市町村が処理する事務とは、伝統的工芸品産業の振興に関する法律第27条に定められた規定で、「この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長が行うこととすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第27条(都道府県又は市町村が処理する事務)は、日本の伝統的工芸品産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第27条の条文原文は「この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長が行うこととすることができる。」で始まります。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の公布日は昭和49年5月25日です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第27条の前の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第26条です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第27条の次の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第28条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000057 - 本サイト収録
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000057/27
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。