伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第29条(事務の区分)
第二条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第四条第一項、第五条第二項、第七条第一項、第八条第二項、第九条第一項、第十条第二項、第十一条第一項、第十二条第二項、第十三条第一項及び第十四条第二項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、伝統的工芸品産業の振興に関する法律第29条に定められた規定で、「第二条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第29条(事務の区分)は、日本の伝統的工芸品産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第29条の条文原文は「第二条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の公布日は昭和49年5月25日です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第29条の前の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第28条です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第29条の次の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第30条です。
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- 正式書式
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000057 - 本サイト収録
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000057/29
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。