受講中の講座ブックマーク無料で登録

都市緑地法施行令 第18条(登録調査機関が行う調査に係る手数料の額の認可)

  1. 法第百十二条第二項の認可を受けようとする登録調査機関は、認可を受けようとする手数料の額及び調査の業務の実施に要する費用の額に関し国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
  2. 2.国土交通大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
  3. 一手数料の額が当該調査の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
  4. 二特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

この条文の基本情報

登録調査機関が行う調査に係る手数料の額の認可とは何ですか?

定義登録調査機関が行う調査に係る手数料の額の認可とは、都市緑地法施行令第18条に定められた規定で、「法第百十二条第二項の認可を受けようとする登録調査機関は、認可を受けようとする手数料の額及び調査の業務の実施に要する費用の額に関し国土交通省令で定める事項を記載し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市緑地法施行令第18条(登録調査機関が行う調査に係る手数料の額の認可)は、日本の都市緑地法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市緑地法施行令第18条の条文原文は「法第百十二条第二項の認可を受けようとする登録調査機関は、認可を受けようとする手数料の額及び調査の業務の実施に要する費用の額に関し国土交通省令で定める事項を記載し…」で始まります。
  3. 都市緑地法施行令の公布日は昭和49年1月10日です。
  4. 都市緑地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市緑地法施行令第18条の前の条は都市緑地法施行令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市緑地法施行令(昭和四十九年政令第三号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000003
  • 本サイト収録都市緑地法施行令(昭和四十九年政令第三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000003/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

都市緑地法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›