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国民生活安定緊急措置法施行令 本文

この政令は、昭和四十九年一月十八日から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民生活安定緊急措置法施行令本文は、日本の国民生活安定緊急措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 国民生活安定緊急措置法施行令本文の条文原文は「この政令は、昭和四十九年一月十八日から施行する。」で始まります。
  3. 国民生活安定緊急措置法施行令の公布日は昭和49年1月14日です。
  4. 国民生活安定緊急措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民生活安定緊急措置法施行令(昭和四十九年政令第四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000004
  • 本サイト収録国民生活安定緊急措置法施行令(昭和四十九年政令第四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000004/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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