伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令 第4条(法人)
法第七条第一項の政令で定める法人は、事業協同小組合とする。
この条文の基本情報
法人とは何ですか?
定義法人とは、伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第七条第一項の政令で定める法人は、事業協同小組合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令第4条(法人)は、日本の伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第七条第一項の政令で定める法人は、事業協同小組合とする。」で始まります。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令の公布日は昭和49年5月25日です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令第4条の前の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令第3条です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令第4条の次の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令(昭和四十九年政令第百七十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000177 - 本サイト収録
伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令(昭和四十九年政令第百七十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000177/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。