伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令 第6条(権限の委任)
伝統的工芸品であつて、その製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたり、かつ、一の経済産業局の管轄区域に属するものに係る振興計画であつて、当該伝統的工芸品に係る認定振興計画の実施が終了した後に実施されるものに係る法第四条第一項並びに第五条第一項及び第三項の規定により経済産業大臣の権限に属する事務は、当該経済産業局長が行うものとする。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「伝統的工芸品であつて、その製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたり、かつ、一の経済産業局の管轄区域に属するものに係る振興計画であつて、当該伝統的工芸品に係…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令第6条(権限の委任)は、日本の伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令第6条の条文原文は「伝統的工芸品であつて、その製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたり、かつ、一の経済産業局の管轄区域に属するものに係る振興計画であつて、当該伝統的工芸品に係…」で始まります。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令の公布日は昭和49年5月25日です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令第6条の前の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令(昭和四十九年政令第百七十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000177 - 本サイト収録
伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令(昭和四十九年政令第百七十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000177/6
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