化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 第11条(審議会等で政令で定めるもの)
法第五十六条第一項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
審議会等で政令で定めるものとは何ですか?
定義審議会等で政令で定めるものとは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「法第五十六条第一項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第11条(審議会等で政令で定めるもの)は、日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第11条の条文原文は「法第五十六条第一項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の公布日は昭和49年6月7日です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第11条の前の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第10条です。
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- 正式書式
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000202 - 本サイト収録
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000202/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。