防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第16条(損失補償の対象となる事業)
法第十三条第一項の政令で定める事業は、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業又は内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項第一号に規定する内航運送をする事業で、総トン数四十トン未満の船舶により行うものとする。
この条文の基本情報
損失補償の対象となる事業とは何ですか?
定義損失補償の対象となる事業とは、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第16条に定められた規定で、「法第十三条第一項の政令で定める事業は、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業又は内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第16条(損失補償の対象となる事業)は、日本の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第16条の条文原文は「法第十三条第一項の政令で定める事業は、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業又は内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号…」で始まります。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の公布日は昭和49年6月27日です。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第16条の前の条は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第15条です。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第16条の次の条は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第17条です。
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- 正式書式
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000228 - 本サイト収録
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000228/16
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