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防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第2条(障害防止工事の補助の割合)

  1. 法第三条第一項の規定による補助の割合は、十分の十とする。ただし、障害の発生が法第二条第一項に規定する自衛隊等(以下「自衛隊等」という。)以外の者の行為にも帰せられるとき、又は補助に係る工事が補助を受ける者を利することとなるときは、それぞれその帰せられ、又は利する限度において、防衛大臣の定めるところにより、補助の割合を減ずるものとする。
  2. 2.前項ただし書の規定により補助の割合を減ずるに当たつては、当該工事につき法第三条第一項の規定の適用がないものとした場合の国の負担又は補助に係る割合を下らないものとする。

この条文の基本情報

障害防止工事の補助の割合とは何ですか?

定義障害防止工事の補助の割合とは、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第一項の規定による補助の割合は、十分の十とする。ただし、障害の発生が法第二条第一項に規定する自衛隊等(以下「自衛隊等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第2条(障害防止工事の補助の割合)は、日本の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第三条第一項の規定による補助の割合は、十分の十とする。ただし、障害の発生が法第二条第一項に規定する自衛隊等(以下「自衛隊等」という。」で始まります。
  3. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の公布日は昭和49年6月27日です。
  4. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第2条の前の条は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第1条です。
  6. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第2条の次の条は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000228
  • 本サイト収録防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000228/2

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