公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第12条(障害補償標準給付基礎月額の算定方法)
障害補償標準給付基礎月額は、法第四条第一項又は第二項の認定を受けた者(法第六条の規定による申請に基づいて認定を受けた者を除き、以下「被認定者」という。)の性別及び環境大臣の定める年齢階層別に区分して、毎年度定めるものとする。
この条文の基本情報
障害補償標準給付基礎月額の算定方法とは何ですか?
定義障害補償標準給付基礎月額の算定方法とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「障害補償標準給付基礎月額は、法第四条第一項又は第二項の認定を受けた者(法第六条の規定による申請に基づいて認定を受けた者を除き、以下「被認定者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第12条(障害補償標準給付基礎月額の算定方法)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第12条の条文原文は「障害補償標準給付基礎月額は、法第四条第一項又は第二項の認定を受けた者(法第六条の規定による申請に基づいて認定を受けた者を除き、以下「被認定者」という。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の公布日は昭和49年8月20日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第12条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行令第11条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第12条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行令第13条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000295 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000295/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。