公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第14条(障害の程度の見直し期間)
- 法第二十八条第一項(法第三十九条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、次の各号に掲げる指定疾病の種類に応じてそれぞれ当該各号に定める期間とする。
- 一削除
- 二水俣病、イタイイタイ病及び慢性砒素中毒症三年
この条文の基本情報
障害の程度の見直し期間とは何ですか?
定義障害の程度の見直し期間とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行令第14条に定められた規定で、「法第二十八条第一項(法第三十九条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第14条(障害の程度の見直し期間)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第14条の条文原文は「法第二十八条第一項(法第三十九条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の公布日は昭和49年8月20日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第14条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行令第13条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第14条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行令第15条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000295 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000295/14
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