公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第18条(遺族補償一時金の算定基礎月数)
法第三十六条第一項の政令で定める月数は、三十六月とする。
この条文の基本情報
遺族補償一時金の算定基礎月数とは何ですか?
定義遺族補償一時金の算定基礎月数とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行令第18条に定められた規定で、「法第三十六条第一項の政令で定める月数は、三十六月とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第18条(遺族補償一時金の算定基礎月数)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第18条の条文原文は「法第三十六条第一項の政令で定める月数は、三十六月とする。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の公布日は昭和49年8月20日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第18条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行令第17条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第18条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行令第19〜21条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000295 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000295/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。