公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第23条(療養手当の支給)
療養手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、次の表の中欄に掲げる病状の程度に応ずる同表の下欄に掲げる額とする。
この条文の基本情報
療養手当の支給とは何ですか?
定義療養手当の支給とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行令第23条に定められた規定で、「療養手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、次の表の中欄に掲げる病状の程度に応ずる同表の下欄に掲げる額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第23条(療養手当の支給)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第23条の条文原文は「療養手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、次の表の中欄に掲げる病状の程度に応ずる同表の下欄に掲げる額とする。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の公布日は昭和49年8月20日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第23条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行令第22条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第23条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行令第24条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000295 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000295/23
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