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公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第9条(障害補償費が支給される障害の程度)

法第二十五条第一項の政令で定める障害の程度は、次条の表の中欄に掲げる障害の程度とする。

この条文の基本情報

障害補償費が支給される障害の程度とは何ですか?

定義障害補償費が支給される障害の程度とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第二十五条第一項の政令で定める障害の程度は、次条の表の中欄に掲げる障害の程度とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第9条(障害補償費が支給される障害の程度)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第二十五条第一項の政令で定める障害の程度は、次条の表の中欄に掲げる障害の程度とする。」で始まります。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の公布日は昭和49年8月20日です。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第9条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行令第8条です。
  6. 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第9条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行令第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000295
  • 本サイト収録公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000295/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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