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公害健康被害の補償等に関する法律施行令 本文

  1. この政令は、法の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。
  2. 2.公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法施行令(昭和四十四年政令第三百十九号)は、廃止する。
  3. 3.法の施行の際現に公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和四十四年法律第九十号。以下「旧法」という。)第三条第一項の認定を受けている者のうち、その認定に係る指定疾病が慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎若しくは肺気しゆ又はこれらの続発症である者は法第四条第一項の認定を受けた者とみなし、その他の者は同条第二項の認定を受けた者とみなす。
  4. 4.法の施行の際現に旧法第三条第一項の認定の申請をしている者で法附則第四条第一項の規定により認定を受けたものについても、前項と同様とする。
  5. 5.昭和六十三年度から平成三年度までの間の各年度に係る法第五十四条第二項第一号の政令で定める率は、第三十三条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる各年度につき、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
  6. 6.汚染負荷量賦課金と法附則第九条第二項の規定により読み替えられる法第四十九条第三項に規定する政府の交付金との配分比率は、八対二とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律施行令本文は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、法の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。」で始まります。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の公布日は昭和49年8月20日です。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000295
  • 本サイト収録公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000295/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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