電源開発促進税法施行令 第5条(一般送配電事業等の開廃等の届出)
- 法第九条第一項の規定による届出は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載した書面をもつてしなければならない。
- 一届出者の名称、住所及び法人番号並びにその代表者の氏名
- 二一般送配電事業等の開始若しくは廃止若しくは一般送配電事業等の許可の取消しの年月日又は一般送配電事業等の休止の期間
- 2.前項の規定による届出をした者は、その届出をした事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その異動の内容を書面で納税地の所轄税務署長(その内容が納税地の異動に係るものである場合にあつては、その異動前の納税地の所轄税務署長)に届け出なければならない。
- 3.法第九条第二項前段の届出の書面には、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一届出者の名称、住所及び法人番号並びにその代表者の氏名
- 二届出者によりその地位を承継された一般送配電事業者等の名称及び住所並びにその代表者の氏名
- 三前号の地位の承継があつた年月日及び当該地位の承継の基因となつた事実
この条文の基本情報
一般送配電事業等の開廃等の届出とは何ですか?
定義一般送配電事業等の開廃等の届出とは、電源開発促進税法施行令第5条に定められた規定で、「法第九条第一項の規定による届出は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載した書面をもつてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電源開発促進税法施行令第5条(一般送配電事業等の開廃等の届出)は、日本の電源開発促進税法施行令に含まれる条文です。
- 電源開発促進税法施行令第5条の条文原文は「法第九条第一項の規定による届出は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載した書面をもつてしなければならない。」で始まります。
- 電源開発促進税法施行令の公布日は昭和49年9月27日です。
- 電源開発促進税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電源開発促進税法施行令第5条の前の条は電源開発促進税法施行令第4条です。
- 電源開発促進税法施行令第5条の次の条は電源開発促進税法施行令第6条です。
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- 正式書式
電源開発促進税法施行令(昭和四十九年政令第三百三十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000339 - 本サイト収録
電源開発促進税法施行令(昭和四十九年政令第三百三十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000339/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。