国土利用計画法施行令 第10条(物価の変動に応ずる修正率の算定の方法)
法第十六条第一項第一号又は第十九条第二項に規定する修正率の算定の方法は、総務省統計局が統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である小売物価統計のための調査の結果に基づき作成する消費者物価指数のうち全国総合指数(以下「全国総合消費者物価指数」という。)及び日本銀行が同法第二十五条の規定により届け出て行う統計調査の結果に基づき作成する企業物価指数のうち投資財指数(以下「投資財指数」という。)を用いて、付録の式により算定する方法とする。
この条文の基本情報
物価の変動に応ずる修正率の算定の方法とは何ですか?
定義物価の変動に応ずる修正率の算定の方法とは、国土利用計画法施行令第10条に定められた規定で、「法第十六条第一項第一号又は第十九条第二項に規定する修正率の算定の方法は、総務省統計局が統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である小売…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法施行令第10条(物価の変動に応ずる修正率の算定の方法)は、日本の国土利用計画法施行令に含まれる条文です。
- 国土利用計画法施行令第10条の条文原文は「法第十六条第一項第一号又は第十九条第二項に規定する修正率の算定の方法は、総務省統計局が統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である小売…」で始まります。
- 国土利用計画法施行令の公布日は昭和49年12月20日です。
- 国土利用計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法施行令第10条の前の条は国土利用計画法施行令第9条です。
- 国土利用計画法施行令第10条の次の条は国土利用計画法施行令第11条です。
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- 正式書式
国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000387 - 本サイト収録
国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000387/10
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