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国土利用計画法施行令 第12条(法第十六条第一項第二号ヘの政令で定める場合)

  1. 法第十六条第一項第二号ヘの政令で定める場合は、次のとおりとする。
  2. 一土地収用法その他の法律により土地に関する権利を収用された者又は法第十六条第一項第二号イに規定する事業を施行する者若しくは同号ハ若しくはホに規定する事業を行う者にこれらの事業の用に供するためのものとして、若しくは同号ニに規定する施設を設置する者にその施設を設置するためのものとして土地に関する権利を買い取られた者がその代替の用に供するためのものである場合
  3. 二法第十六条第一項第二号イに規定する事業を施行する者若しくは同号ハ若しくはホに規定する事業を行う者がこれらの事業の用に供する土地の代替の用に供し、又は同号ニに規定する施設を設置する者がその施設を設置する土地の代替の用に供するためのものである場合
  4. 三法第十六条第一項第二号イに規定する事業を施行し、同号ハ若しくはホに規定する事業を行い、又は同号ニに規定する施設を設置する国、地方公共団体又は第十四条に規定する法人がこれらの事業の用に供し、又はその施設を設置するための土地について、これらの者に土地に関する権利を移転するためのものである場合(その移転が確実であると認められる場合に限る。)
  5. 四通常の経済活動として行われる債権の担保若しくは債務の弁済のためのものであり、又は通常の経済活動として行われる債務の弁済によるものである場合

この条文の基本情報

法第十六条第一項第二号ヘの政令で定める場合とは何ですか?

定義法第十六条第一項第二号ヘの政令で定める場合とは、国土利用計画法施行令第12条に定められた規定で、「法第十六条第一項第二号ヘの政令で定める場合は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土利用計画法施行令第12条(法第十六条第一項第二号ヘの政令で定める場合)は、日本の国土利用計画法施行令に含まれる条文です。
  2. 国土利用計画法施行令第12条の条文原文は「法第十六条第一項第二号ヘの政令で定める場合は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 国土利用計画法施行令の公布日は昭和49年12月20日です。
  4. 国土利用計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土利用計画法施行令第12条の前の条は国土利用計画法施行令第11条です。
  6. 国土利用計画法施行令第12条の次の条は国土利用計画法施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000387
  • 本サイト収録国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000387/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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