国土利用計画法施行令 第5条(使用及び収益を目的とする権利)
法第十四条第一項の政令で定める使用及び収益を目的とする権利は、土地に関する地上権及び賃借権とする。
この条文の基本情報
使用及び収益を目的とする権利とは何ですか?
定義使用及び収益を目的とする権利とは、国土利用計画法施行令第5条に定められた規定で、「法第十四条第一項の政令で定める使用及び収益を目的とする権利は、土地に関する地上権及び賃借権とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法施行令第5条(使用及び収益を目的とする権利)は、日本の国土利用計画法施行令に含まれる条文です。
- 国土利用計画法施行令第5条の条文原文は「法第十四条第一項の政令で定める使用及び収益を目的とする権利は、土地に関する地上権及び賃借権とする。」で始まります。
- 国土利用計画法施行令の公布日は昭和49年12月20日です。
- 国土利用計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法施行令第5条の前の条は国土利用計画法施行令第4条です。
- 国土利用計画法施行令第5条の次の条は国土利用計画法施行令第6条です。
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- 正式書式
国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000387 - 本サイト収録
国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000387/5
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