公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第25条
- 被認定者又は認定死亡者の死亡の当時胎児であつた子は、当該被認定者又は認定死亡者の死亡に係る遺族補償費を受けることができるその他の遺族が既に遺族補償費の支給の決定を受けた後に遺族補償費の支給を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。
- 一死亡した被認定者又は認定死亡者の氏名、性別及び生年月日
- 二請求者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した被認定者又は認定死亡者との続柄
- 三死亡した被認定者又は認定死亡者に係る遺族補償費の支給を受けている遺族の氏名、生年月日及び住所
- 2.前項の請求書には、請求者と死亡した被認定者又は認定死亡者との続柄を証明することができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第25条は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第25条の条文原文は「被認定者又は認定死亡者の死亡の当時胎児であつた子は、当該被認定者又は認定死亡者の死亡に係る遺族補償費を受けることができるその他の遺族が既に遺族補償費の支給の決定…」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の公布日は昭和49年8月31日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第25条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第24条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第25条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002060 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002060/25
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。