公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 本文
- この府令は、法の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。
- 2.公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法施行規則(昭和四十五年厚生省令第三号)は、廃止する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則本文は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則本文の条文原文は「この府令は、法の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の公布日は昭和49年8月31日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002060 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002060/main
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。