有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則 第2条
法第四条第二項の規定により指定する家庭用品は、別表第二の家庭用品の欄に掲げるとおりとし、同項の規定により定める基準は、同表の基準の欄に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則第2条は、日本の有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第四条第二項の規定により指定する家庭用品は、別表第二の家庭用品の欄に掲げるとおりとし、同項の規定により定める基準は、同表の基準の欄に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和49年9月26日です。
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則第2条の前の条は有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則第1条です。
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則第2条の次の条は有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則(昭和四十九年厚生省令第三十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000100034 - 本サイト収録
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則(昭和四十九年厚生省令第三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000100034/2
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