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有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則 第5条(身分を示す証明書)

法第七条第三項に規定する証明書は、様式第二によるものとする。

この条文の基本情報

身分を示す証明書とは何ですか?

定義身分を示す証明書とは、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第七条第三項に規定する証明書は、様式第二によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則第5条(身分を示す証明書)は、日本の有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第七条第三項に規定する証明書は、様式第二によるものとする。」で始まります。
  3. 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和49年9月26日です。
  4. 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則第5条の前の条は有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則(昭和四十九年厚生省令第三十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000100034
  • 本サイト収録有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則(昭和四十九年厚生省令第三十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000100034/5

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