有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則 本文
この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。ただし、別表第一中有機水銀化合物に係る部分は、昭和五十年一月一日から、同表中ホルムアルデヒドに係る部分は、同年十月一日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則本文は、日本の有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則本文の条文原文は「この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。ただし、別表第一中有機水銀化合物に係る部分は、昭和五十年一月一日から、同表中ホルムアルデヒドに係る部分は、同年十月…」で始まります。
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和49年9月26日です。
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則(昭和四十九年厚生省令第三十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000100034 - 本サイト収録
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則(昭和四十九年厚生省令第三十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000100034/main
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