経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 第2条(第一種特定化学物質の製造の許可申請)
- 法第十七条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一製造設備の位置(他の設備との関係位置を含む。)及び事業所付近の状況を示す図面
- 二従業員の雇用及び配置の状況並びに従業員の技術的能力を説明した書面
- 三製造方法の概略を説明した書面
- 四生産計画及び主な販売先ごとの販売予定数量を記載した書面
- 五貯蔵方法及び運搬方法を説明した書面
- 六申請者が法人である場合は、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 七申請者(申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第十九条各号に該当しないことを説明した書面
- 八最近の事業年度に係る事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
- 九前号に掲げるもののほか、その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することを説明した書類
- 2.法第十九条第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により第一種特定化学物質の製造の事業を行うにあたつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この条文の基本情報
第一種特定化学物質の製造の許可申請とは何ですか?
定義第一種特定化学物質の製造の許可申請とは、経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第十七条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第2条(第一種特定化学物質の製造の許可申請)は、日本の経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第十七条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和49年6月7日です。
- 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第2条の前の条は経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第1条です。
- 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第2条の次の条は経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則(昭和四十九年通商産業省令第四十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000400040 - 本サイト収録
経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則(昭和四十九年通商産業省令第四十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000400040/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。