公害健康被害の補償等に関する法律施行規程 第22条(電子情報処理組織による申告等)
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定に基づき、環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年環境省令第七号)第三条に規定する電子情報処理組織を使用した法第五十五条第一項の規定による申告書の提出、法第五十六条の規定による延納の申請、第五条ただし書の規定による別の方法による納付の届出及び第二十条の規定による代理人選任の届出(以下「電子申告等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、電子申告等を行う者の氏名その他必要な事項を文書で機構に届け出なければならない。
- 2.機構は、前項の規定による届出を受けたときは、識別番号及び暗証番号を付し、これらの番号を電子申告等を行う者として届け出られた者に通知するものとする。
- 3.電子申告等を行う者は、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式に記録すべき事項(次項において「電子申告等記録事項」という。)その他必要な事項を、電子申告等を行う者の使用に係る電子計算機であつて次に掲げる技術的基準に適合するものから入力して、電子申告等を行わなければならない。
- 一機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手した様式に入力できる機能
- 二機構の使用に係る電子計算機と通信できる機能
- 4.前項の規定により電子情報処理組織を使用した法第五十五条第一項の規定による申告書の提出を行う者は、第六条の二の規定にかかわらず、第六条各号に掲げる書類に記載すべき事項を電子申告等記録事項と併せて入力し、これを送信しなければならない。
この条文の基本情報
電子情報処理組織による申告等とは何ですか?
定義電子情報処理組織による申告等とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第22条に定められた規定で、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定に基づき、環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第22条(電子情報処理組織による申告等)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規程に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第22条の条文原文は「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定に基づき、環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推…」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程の公布日は昭和49年8月31日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第22条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第21条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000402004 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000402004/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。