公害健康被害の補償等に関する法律施行規程 本文
- この命令は、法の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。
- 2.昭和五十三年度分の汚染負荷量賦課金に関する第八条及び第九条の規定並びに特定賦課金に関する第十二条から第十五条までの規定の適用については、第八条第一項中「五百万円」とあるのは「三十万円」と、「七月三十一日まで、八月一日から十一月三十日まで及び十二月一日から翌年三月三十一日」とあるのは「六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年一月一日から三月三十一日」と、同条第二項中「その後の各期分の汚染負荷量賦課金についてはそれぞれその前の期の末日までに」とあるのは「七月一日から九月三十日までの期分の汚染負荷量賦課金については八月十五日までに、十月一日から十二月三十一日までの期分の汚染負荷量賦課金については十一月十五日までに、翌年一月一日から三月三十一日までの期分の汚染負荷量賦課金については同年二月十五日までに、それぞれ」と、第十二条及び第十四条中「五百万円」とあるのは「三十万円」と、「七月三十一日まで、八月一日から十一月三十日まで及び十二月一日から翌年三月三十一日」とあるのは「六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年一月一日から三月三十一日」と、「その後の各期分の特定賦課金についてはそれぞれその前の期の末日までに」とあるのは「七月一日から九月三十日までの期分の特定賦課金については八月十五日までに、十月一日から十二月三十一日までの期分の特定賦課金については十一月十五日までに、翌年一月一日から三月三十一日までの期分の特定賦課金については同年二月十五日までに、それぞれ」とする。
- 3.公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令(昭和五十三年政令第二百二十四号)附則第二項の汚染負荷量賦課金に関する第八条及び第九条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、第八条第一項中「五百万円」とあるのは「三十万円」と、「四月一日から七月三十一日まで、八月一日から十一月三十日まで及び十二月一日から翌年三月三十一日」とあるのは「六月二日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年一月一日から三月三十一日」と、同条第二項(第九条第一項において準用する場合を含む。)中「その汚染負荷量賦課金の額を期の数で除して得た額を各期分の汚染負荷量賦課金として」とあるのは「その汚染負荷量賦課金の額の十分の四に相当する額を最初の期分の汚染負荷量賦課金と、その汚染負荷量賦課金の額の十分の六に相当する額をその後の期の数で除して得た額をその後の各期分の汚染負荷量賦課金として」と、「その年度の初日」とあるのは「昭和五十三年七月二日」と、「その後の各期分の汚染負荷量賦課金についてはそれぞれその前の期の末日までに」とあるのは「十月一日から十二月三十一日までの期分の汚染負荷量賦課金については十一月十五日までに、翌年一月一日から三月三十一日までの期分の汚染負荷量賦課金については同年二月十五日までに、それぞれ」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程本文は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規程に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程本文の条文原文は「この命令は、法の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程の公布日は昭和49年8月31日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000402004 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000402004/main
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