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小型船舶操縦士試験機関に関する省令 第2条(指定の申請)

  1. 法第二十三条の十二第一項の規定による指定(以下単に「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 一名称及び住所
  3. 二特定試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  4. 三前号の事務所ごとの小型船舶操縦士試験員の数
  5. 四特定試験事務の開始予定日
  6. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
  7. 一住民票の写し(法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書)
  8. 二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録
  9. 三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び予算書
  10. 四指定の申請に関する意思の決定を証する書類
  11. 五役員又は事業主の氏名及び履歴、第二条の二の構成員(以下この号において「構成員」という。)のうち主たる者の氏名(当該構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合を記載した書類
  12. 六組織及び運営に関する事項を記載した書類
  13. 七特定試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
  14. 八特定試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
  15. 九小型船舶操縦士試験員の選任に関する事項を記載した書類
  16. 十小型船舶操縦士試験員の研修に関する計画を記載した書類
  17. 十一指定を受けようとする者が現に行つている業務の概要を記載した書類
  18. 十二申請者が法第二十三条の十三第二項各号に該当しないことを証明する書類
  19. 十三その他参考となる事項を記載した書類
  20. 3.指定試験機関の名称及び住所、特定試験事務を行う事務所の所在地並びに特定試験事務の開始の日は、次のとおりとする。

この条文の基本情報

指定の申請とは何ですか?

定義指定の申請とは、小型船舶操縦士試験機関に関する省令第2条に定められた規定で、「法第二十三条の十二第一項の規定による指定(以下単に「指定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小型船舶操縦士試験機関に関する省令第2条(指定の申請)は、日本の小型船舶操縦士試験機関に関する省令に含まれる条文です。
  2. 小型船舶操縦士試験機関に関する省令第2条の条文原文は「法第二十三条の十二第一項の規定による指定(以下単に「指定」という。」で始まります。
  3. 小型船舶操縦士試験機関に関する省令の公布日は昭和49年3月26日です。
  4. 小型船舶操縦士試験機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小型船舶操縦士試験機関に関する省令第2条の前の条は小型船舶操縦士試験機関に関する省令第1条です。
  6. 小型船舶操縦士試験機関に関する省令第2条の次の条は小型船舶操縦士試験機関に関する省令第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小型船舶操縦士試験機関に関する省令(昭和四十九年運輸省令第四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000800004
  • 本サイト収録小型船舶操縦士試験機関に関する省令(昭和四十九年運輸省令第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000800004/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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