港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令 第22条(その他港湾の開発、利用及び保全に関する事項)
前条までに規定する事項のほか、必要に応じ、船舶航行のための橋梁の桁下空間の確保その他の港湾の開発、利用及び保全に関する事項について、自然条件、港湾及びその周辺地域の利用状況等を考慮して定めるものとする。
この条文の基本情報
その他港湾の開発、利用及び保全に関する事項とは何ですか?
定義その他港湾の開発、利用及び保全に関する事項とは、港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第22条に定められた規定で、「前条までに規定する事項のほか、必要に応じ、船舶航行のための橋梁の桁下空間の確保その他の港湾の開発、利用及び保全に関する事項について、自然条件、港湾及びその周辺地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第22条(その他港湾の開発、利用及び保全に関する事項)は、日本の港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令に含まれる条文です。
- 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第22条の条文原文は「前条までに規定する事項のほか、必要に応じ、船舶航行のための橋梁の桁下空間の確保その他の港湾の開発、利用及び保全に関する事項について、自然条件、港湾及びその周辺地…」で始まります。
- 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令の公布日は昭和49年8月3日です。
- 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第22条の前の条は港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第21条です。
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- 正式書式
港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令(昭和四十九年運輸省令第三十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000800035 - 本サイト収録
港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令(昭和四十九年運輸省令第三十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000800035/22
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