港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令 第5条(港湾施設の規模及び配置)
- 港湾の能力に応ずる港湾施設の規模及び配置に関する事項は、自然条件、港湾及びその周辺地域の経済的及び社会的条件、既存の港湾施設の利用状況、港湾及び港湾に隣接する地域の保全等を考慮して、港湾の能力に応じて適切なものとなるように、港湾施設の規模及び配置を一体的かつ総合的に定めるものとする。
- 2.前項の港湾施設のうち、当該港湾が国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点として機能するために必要であるものについては、その旨を定めるものとする。
この条文の基本情報
港湾施設の規模及び配置とは何ですか?
定義港湾施設の規模及び配置とは、港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第5条に定められた規定で、「港湾の能力に応ずる港湾施設の規模及び配置に関する事項は、自然条件、港湾及びその周辺地域の経済的及び社会的条件、既存の港湾施設の利用状況、港湾及び港湾に隣接する地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第5条(港湾施設の規模及び配置)は、日本の港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令に含まれる条文です。
- 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第5条の条文原文は「港湾の能力に応ずる港湾施設の規模及び配置に関する事項は、自然条件、港湾及びその周辺地域の経済的及び社会的条件、既存の港湾施設の利用状況、港湾及び港湾に隣接する地…」で始まります。
- 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令の公布日は昭和49年8月3日です。
- 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第5条の前の条は港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第4条の2です。
- 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第5条の次の条は港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第6条です。
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- 正式書式
港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令(昭和四十九年運輸省令第三十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000800035 - 本サイト収録
港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令(昭和四十九年運輸省令第三十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000800035/5
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