労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第1条(趣旨)
この省令は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「法」という。)第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として行う特別支給金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、労働者災害補償保険特別支給金支給規則第1条に定められた規定で、「この省令は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第1条(趣旨)は、日本の労働者災害補償保険特別支給金支給規則に含まれる条文です。
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第1条の条文原文は「この省令は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。」で始まります。
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則の公布日は昭和49年12月28日です。
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第1条の次の条は労働者災害補償保険特別支給金支給規則第2条です。
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- 正式書式
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50002000030 - 本サイト収録
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50002000030/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。