労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第5条の2(傷病特別支給金)
- 傷病特別支給金は、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、当該労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該傷病等級に応じ、別表第一の二に規定する額とする。
- 一当該負傷又は疾病が治つていないこと。
- 二当該負傷又は疾病による障害の程度が傷病等級に該当すること。
- 2.傷病特別支給金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 一労働者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
- 二傷病の名称、部位及び状態
- 3.傷病特別支給金の支給の申請は、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において第一項各号のいずれにも該当することとなつた場合には同日の、同日後同項各号のいずれにも該当することとなつた場合には当該該当することとなつた日の翌日から起算して五年以内に行わなければならない。
この条文の基本情報
傷病特別支給金とは何ですか?
定義傷病特別支給金とは、労働者災害補償保険特別支給金支給規則第5条の2に定められた規定で、「傷病特別支給金は、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第5条の2(傷病特別支給金)は、日本の労働者災害補償保険特別支給金支給規則に含まれる条文です。
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第5条の2の条文原文は「傷病特別支給金は、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の…」で始まります。
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則の公布日は昭和49年12月28日です。
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第5条の2の前の条は労働者災害補償保険特別支給金支給規則第5条です。
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第5条の2の次の条は労働者災害補償保険特別支給金支給規則第6条です。
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- 正式書式
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50002000030 - 本サイト収録
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50002000030/5_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。