中小漁業融資保証法施行規則 第1条(漁業の指定)
- 中小漁業融資保証法施行令(昭和二十八年政令第十六号。以下「令」という。)第二条の主務省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。
- 一以西底びき網漁業(漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号。以下「漁業許可省令」という。)第二条第二号に掲げる漁業をいう。)
- 二大中型まき網漁業(漁業許可省令第二条第七号に掲げる漁業をいう。)
- 三かつお・まぐろ漁業(漁業許可省令第二条第十二号に掲げる漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)をいう。)
- 四北太平洋さんま漁業(漁業許可省令第二条第十四号に掲げる漁業をいう。)
この条文の基本情報
漁業の指定とは何ですか?
定義漁業の指定とは、中小漁業融資保証法施行規則第1条に定められた規定で、「中小漁業融資保証法施行令(昭和二十八年政令第十六号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法施行規則第1条(漁業の指定)は、日本の中小漁業融資保証法施行規則に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法施行規則第1条の条文原文は「中小漁業融資保証法施行令(昭和二十八年政令第十六号。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法施行規則の公布日は昭和49年8月1日です。
- 中小漁業融資保証法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法施行規則第1条の次の条は中小漁業融資保証法施行規則第2条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法施行規則(昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50010040001 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法施行規則(昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50010040001/1
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