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中小漁業融資保証法施行規則 第13条(協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)

  1. 法第六十六条の二第二項の協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分に応じ主務省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
  2. 2.前項の表中「弁済能力比率」とは、保証債務の弁済能力の充実の状況を示す比率であつて、法第四条の二に規定する協会が保証をした金額の総額に照らしその保証債務の弁済能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られるものをいう。

この条文の基本情報

協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令とは何ですか?

定義協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令とは、中小漁業融資保証法施行規則第13条に定められた規定で、「法第六十六条の二第二項の協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分に応じ主務省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小漁業融資保証法施行規則第13条(協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)は、日本の中小漁業融資保証法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小漁業融資保証法施行規則第13条の条文原文は「法第六十六条の二第二項の協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分に応じ主務省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。」で始まります。
  3. 中小漁業融資保証法施行規則の公布日は昭和49年8月1日です。
  4. 中小漁業融資保証法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小漁業融資保証法施行規則第13条の前の条は中小漁業融資保証法施行規則第12条です。
  6. 中小漁業融資保証法施行規則第13条の次の条は中小漁業融資保証法施行規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小漁業融資保証法施行規則(昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50010040001
  • 本サイト収録中小漁業融資保証法施行規則(昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50010040001/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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