工場立地法施行規則 第7条(工業団地共通施設)
- 法第六条第一項第五号の緑地、環境施設その他の主務省令で定める施設(以下「工業団地共通施設」という。)は、工業団地内の次の各号に掲げる施設(工業団地に設置される工場又は事業場の敷地内にあるものを除く。)とする。
- 一緑地及び緑地以外の環境施設
- 二排水施設、工業団地管理事務所、集会所、駐車場その他これらに類する施設の敷地
この条文の基本情報
工業団地共通施設とは何ですか?
定義工業団地共通施設とは、工場立地法施行規則第7条に定められた規定で、「法第六条第一項第五号の緑地、環境施設その他の主務省令で定める施設(以下「工業団地共通施設」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工場立地法施行規則第7条(工業団地共通施設)は、日本の工場立地法施行規則に含まれる条文です。
- 工場立地法施行規則第7条の条文原文は「法第六条第一項第五号の緑地、環境施設その他の主務省令で定める施設(以下「工業団地共通施設」という。」で始まります。
- 工場立地法施行規則の公布日は昭和49年3月29日です。
- 工場立地法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 工場立地法施行規則第7条の前の条は工場立地法施行規則第6条です。
- 工場立地法施行規則第7条の次の条は工場立地法施行規則第8条です。
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- 正式書式
工場立地法施行規則(昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50010D40001 - 本サイト収録
工場立地法施行規則(昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50010D40001/7
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